不動産投資をして得た家賃収入は「不動産所得」として、課税の対象になり、サラリーマンの場合は「給与所得」と合わせて課税されることになる「総合課税」です。
上場株式を売ったような場合は、売買益の20%と、他の所得に関係なく一律に決まる分離課税ですが、不動産所得の場合、他の所得と合算した「総所得金額」に対して、税額を計算します。
「所得」とは、収入金額ではなく、収入金額から必要経費を差し引いたものです。
不動産投資の場合、必要経費が家賃収入より多くなり、所得がマイナスということもありえますよね。
給与所得が500万円で、不動産所得がマイナス100万円であれば、合算した400万円に対して税金が課せられことになります。
この所得税は、累進課税で、所得が高くなるほど税率も高くなる構造になっているので、税率も所得金額によって変わってきます。
不動産投資をして、賃貸経営を開始したら、1ヶ月以内に「個人事業の開業等届出書」を税務署に提出し、2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出し、2月16日から3月15日までの間に、確定申告書を提出することになります。
青色申告には、正しい会計処理が必要なので、家賃収入が入ってきた、修繕でお金を支払った、固定資産税を納めたなど、取引が発生する度に、「複式簿記」の形で記録しなければなりませんし、建物については「減価償却費の計算」もあるので、予備的知識がないと、慣れるまでは少し苦労するかもしれませんね。
そんな時は、市販のソフトを使ったり、税理士に相談したりすることも検討するといいですよね。